釧路労働基準協会

講習詳細

テールゲートリフター作業従事者に係る特別教育(学科のみ):(4月)

日程

■学科 … 4月17日(水)

会場

■学科 … 釧路工業技術センター 2階会議室

詳細

令和6年2月1日施行の労働安全衛生規則、及び安全衛生教育規定の一部改正に伴い、テールゲートリフターによる荷役作業従事者への特別教育が義務化されます。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条、安全衛生特別教育規定第7条4)
この特別教育は、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を対象としたものです。「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれます。
なお、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフター、介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務は含まれません。また、「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターに載せ、又は卸す等の作業を行う者にあっては、できる限り当該教育を受けることが望ましいとされています。なお、こちらからの申し込みの講習は、学科カリキュラムのみの実施となります。

■カリキュラム

科目時間
1.テールゲートリフターに関する知識1.5時間
2.テールゲートリフターによる作業に関する知識2時間
3.関係法令0.5時間
合計4時間

■受講料

協会会員事業所 … 8,010円(うち消費税728円)
非会員事業所 … 10,010円(うち消費税910円)

■テキスト代

990円(うち消費税90円) 
「テールゲートリフター作業者必携」令和5年10月17日第2版(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)

■修了証

教育終了後「テールゲートリフター特別教育学科教育受講証明証」を交付します。

申込み
要領

受講申込書は、講習初日の1週間前営業日までに下記住所に郵送し、受講料、テキスト代を下記口座に振込して下さい。(現金での取り扱いはしておりません)
領収書が必要な場合は、受講申込書の下部に記載して下さい。
講習当日お渡しします。

■住所

〒084-0906 釧路市鳥取大通1丁目8番2号
釧路労働基準協会
(TEL 0154-65-5169)
(FAX 0154-65-5174)

■振込口座

銀行名北洋銀行釧路中央支店
口座名称釧路労働基準協会
カタカナクシロロウドウキジュンキョウカイ
口座番号普通口座 4327483

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